2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
定年引上げに伴い、現行の再任用職員制度と比較しますと、期末・勤勉手当の支給月数の改善とともに、扶養手当、住居手当等が支給されることなどによりまして、一般的には給与水準の改善が期待できると考えております。
定年引上げに伴い、現行の再任用職員制度と比較しますと、期末・勤勉手当の支給月数の改善とともに、扶養手当、住居手当等が支給されることなどによりまして、一般的には給与水準の改善が期待できると考えております。
九、雇用形態による待遇の相違に係る調査研究の対象となる賃金とは、通勤手当、住居手当等の各種手当、賞与、退職金その他の使用者が労働者に支払う全てのものをいうことに留意すること。また、派遣労働者のキャリアと賃金体系との関係についての調査を行うこと。
また、これに伴い、通勤手当や住居手当等の追加的経費が発生する可能性があります。 防衛省としましては、自衛隊の即応態勢等に影響が生ずることがないように、あらゆる選択肢を検討して、しっかり財務省と調整し、必要な措置を講じてまいりたいと思いますし、この問題意識については私から財務大臣にも直接お話をさせていただいております。
また、住居手当等もそうですか、住居手当等の支給に関する制度の改正については、在外職員の家賃の前払の負担を軽減するための住居手当の一括支給というものが実施できていない、そういう状況。そしてまた、在勤基本手当の改定、これは、増額分を据え置いているがゆえに、本来その増額分を支給されるべき職員にこれまで負担を強いてきた、そういう部分があるということでございます。
これらの非公表事案は、すべて扶養手当、住居手当等の不適正受給事案であり、いずれも受給した手当は全額国庫等に返納済みでございまして、また、不適正受給は職務行為自体との関連性が薄いというふうに、この点が一番あれなんですけれども、不適正受給は職務行為自体との関連性が薄いと考えてきましたことなどから、人事院の指針に規定されている公表の例外に当たるというふうに判断して、公表しておりませんでした。
それから、先生の御指摘の中に実はちょっと現状と違っているところがございまして、単身の在外職員は、家族連れの在外職員に比べまして、住居手当等の在勤手当が全体で二割減額されておるところでございます。例えば住居手当、単身者は限度額二〇%減。それから配偶者手当、当然配偶者がいないわけですから、それも減額をされております。それから子女教育手当、配偶者がいなければ子供もいないということでしょうから。
そういうものも含めた全体の給与、一部実績的な給与除かれますけれども、一部の給与を除いた全体の給与として民間の給与と国家公務員の給与を比較いたしておりまして、そのほか例えば住居手当等につきましては基本的には部内の、公務内の配分の問題として制度を決定しております。 ただ、配分の問題として決定するときにも民間の状況というものを参考にしながら決めさせていただいております。
それから、今先生御指摘のような住居に入っていたら幾ら手当が出ているかということになりますと、これは民間では給与種目の中で住居手当等で出ておりますので、先ほど答弁いたしましたように、民間企業の給与の一部としてそれは給与比較の対象として把握しております。
例えば、正社員の賃金に対して例えば生活給という考え方は非常に強かった、その中で扶養、家族手当等あるいは住居手当等を手厚くやってきたわけです。ところが、これはもう世界の先進国の中では残念ながら少数派になってきている。そういう中でここは後退せざるを得なくなってきているわけですね。
扶養手当や住居手当等も世帯主でない女性には認められていないなどの間接差別も根強く残っております。同一価値労働同一賃金制度の確立を初め、労働における男女差別が実質的に撤廃されるよう取り組みを強化すべきと考えます。また、女性の起業家を支援する仕組みも充実させていくべきと考えます。
諸手当につきましても、扶養手当、住居手当等一般職の諸手当に準じているものにつきましては一般職給与法の規定を準用するなど、一般職と全く同水準となっております。
それ以上、判事以降は勤勉手当あるいは住居手当等は全くございません。そういったことがございますので、年収総計でちょうど合うように整序しているものですから、結果的にそうなっているということでございます。総額としては全部整合性を持っているということでございます。
そういう措置もとりながら、さらに裁判所、検察庁におきましても執務環境をよくし、あるいは住居等につきましても新しい、新しいといいますか、私ども、昔、任官した当時は住居ももらえませんでしたが、今の方々はもう住居は入れるようにする、あるいは住居手当等その他の配慮もするという、そういった配慮をしているわけでございます。
その内容は、まず、給与につきましては、全俸給表の全俸給月額を本年四月一日から引き上げるとともに、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当等を改定し、合わせて平均二・三五%の改善を行おうとするものであります。
ある種の部分につきましては五十四年度から日本側で負担をいたしておりますが、昭和六十二年度、今年度からは先ほど来お話の出ております特別協定によりまして、調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等の各種八手当の一部を負担するということで今日まで来ておりまして、最近における円高、その他諸物価高騰等も五十三年、四年ごろから継続的にございまして、そういった諸般の事情を勘案しながら、今日まで我が国の自主的な判断でもって
これによりまして、我が国は社会的諸手当、これは調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等でございますが、さらに季節手当、これはいわゆるボーナス、夏期手当、年末、年度末手当でございます。それから退職手当について、その二分の一を限度として負担するということを約束いたしまして、六十二年度予算におきましては、日本政府は新たな負担として約百六十五億円を計上したわけでございます。
それから、諸手当でございますが、通勤手当あるいはその他住居手当等につきましては、国立学校教員の例に準じて算定いたしました額の二分の一を負担いたしております。
いずれにしましても、それぞれの借金を支障なく返済できるように、我々といたしましては在外 勤務諸手当、それから住居手当等の引き上げに毎年配慮いたしまして、ほぼ大方の職員が救われるように努力しているところでございます。
その他、通勤手当、住居手当等についても、民間の実態を考慮いたしまして多少の手直しはいたすことに配慮いたしております。 医師の初任給調整手当でございますが、医師につきましては厚生、文部両省において着々努力を重ねられました結果、大分医師の数がふえてまいりました。
それから手当については、扶養手当、通勤手当、住居手当等について若干の配慮をいたしております。 なかんずく扶養手当というのは、これは生活給的なものの一番中心でございますから、重点的な改善を図ることにいたしました。
げましたとおり、調査計画が策定されまして、来週各担当者それから地方の人事委員会、これらに対しまして調査要領の説明をいたしまして、五月連休明けから調査ということでございますが、内容は、例年どおり企業規模百人以上の民間事業所ということで調査をいたしますし、それから調査項目につきましても、毎月決まって支給する給与、初任給、それから特別給の支給状況、そういうものは例年どおりですし、それから扶養手当、通勤手当、住居手当等